4月から、NHKの受信料の不払いに対してNHKが割増金を課して、合計3倍の受信料を請求する制度が導入されました。
4月から正当な理由もなく期限内に受信契約に応じない人に対し、NHKが「割増金」を課す制度を導入することになった。NHKは昨年12月に規約変更を申請し、総務省が今月18日付で認めた。
規約変更により、従来「遅滞なく」としていた受信契約の申込期限が「テレビ設置から翌々月の末日まで」に。問題はこの期限を過ぎた場合の割増金の水準でナント、支払うべき受信料の「2倍」。実際には通常の受信料に割増金を上乗せし、計3倍の額が請求される。
NHK党の立花党首が、この状況に対してどのように不払いをするか動画で解説しています。背景や法律的なことも細かく解説されていますが、最後(40分あたり)に簡潔にまとめられています。
・NHKと契約はする。そして支払いをしない。
・支払いするのは、裁判所から請求が来てから。
・NHK党に言えば、その裁判所からの請求に対して支払いまで対応する。
・4月以降、NHKと未契約の人に対しては、NHK党はアドバイスはするが、支払いのサポートまではしない。
NHKと契約するかどうか、というのがポイントとなります。
動画の前半で解説されていますが、最高裁が、契約していなかった人の不払いには厳しい判決をしている一方で、契約をしていた人に対してはあまり厳しくない判決を出しているという2つの判例から、契約はすべきということになっています。
NHKと未契約な方で、いざという時はNHK党に頼ろうとしている方は、4月からは支払いまではサポートしてもらえなくなるので、注意が必要です。
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