マイナーニュース備忘録

メディアが取り上げなさそうなニュースなどを中心にメモしてます。

【驚き】有事の国民の保護は地方自治体の役割(自衛隊ではない)

先日触れた産経新聞の記事(有事のミサイル避難先が足りない)でも少し「国民保護法」について書かれていましたが、虎ノ門ニュース(4/6)の『特別企画「ウクライナ侵攻の影で虎視眈々と…忘れちゃいけない中国の脅威」』のコーナーで、国民保護法の話が出ていました。

 

www.sankei.com

 

江崎氏の解説です。

「日本が攻撃を受けたとき、国民を保護する役割は地方自治体なんです」

「地方自治体に丸投げなんです」

国民を保護する役割が地方自治体というのは国民保護法という法律に明記されてるんです

https://youtu.be/H8GESwnVwT8?t=6088

(江崎氏の1:41:30あたりの解説)

 

内閣官房 国民保護ポータルサイトに、国民保護法がどういうものか書かれています。

国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

国民保護法とは - 内閣官房 国民保護ポータルサイト

 

 

その国民保護法について確認してみました。

 

elaws.e-gov.go.jp

 

国民保護法の目的が第一条に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする」と書かれています。


国民保護法の第二条で、「国民の保護のための措置」は下記のように規定されています。

 

一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
四 運送及び通信に関する措置
五 国民の生活の安定に関する措置
六 被害の復旧に関する措置

 

そして、地方公共団体がこの「国民の保護のための措置」を実施すると、第三条2項に書いてあります。

 

地方公共団体は、国があらかじめ定める国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針に基づき、武力攻撃事態等においては、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する。

 

自衛隊派遣についても書かれています。

知事や市町村長などが、必要があれば自衛隊の派遣を要請することができるそうです。(国民保護法 第十五条、第二十条)

 

 

 

外国の軍隊の戦闘機や戦車での侵攻による悲惨な映像を見ます。

外国軍が攻めてきたとき日本では地方公共団体が国民を守る、というような仕組みでよいのでしょうか?

有事に地方公共団体が守ってくれるから安心という人は一体どれくらいいるでしょうか

 

 

 

minor-news.hateblo.jp

 

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